退去、敷金精算の時、不動産会社に相談したけど

「直接大家さんと話し合いをして!」と言われたんだけど…。

 

貸主・借主さんの立場でも起こり得る「退去トラブル」。

先日、知り合い(借主)がこんな話をしてきました。

 

その話の内容はこうです。

・あるA不動産会社を通して賃貸借契約をした(物件所有は個人の大家さん)。

・その物件の管理は大家さんが行っている。

 (賃料や隣人トラブルの相談先は大家さんになっている)

・入居して5年で引っ越しをすることになった。

・大家さんに解約申し出を行った。

・「敷金以上の請求」を受けた。(借主サイドの主張)

 例えば

 ①クッションフロアーの一部を汚してしまったから全面張り替え費用を請求

 ②1Kアパートなのにハウスクリーニング費用が50,000円

 ③合計で30万以上を請求された

 

以上が物件の状況と、事の経緯。

 

さらに知り合いの借主は

「賃貸借契約を締結した不動産会社に相談しても、その物件は管理していないから直接大家さんと解決してくれ」

と言われ、

「じゃあ、どうすればいいの?」

という状態だった。

 

さて。

ここで「A不動産はひどい会社だな!」と思った方は「親切な」というか、「昔ながらの」というかとても良い不動産会社とお付き合いをしていた証拠だと思います。

逆に「A不動産は不動産業法に則っているから当然」と感じた方は、大変知識のある方だと思います。

 

まずA不動産会社の対応は宅建業法から見ると「正しい」というか、当然というか、仕方なしという対応です。

なぜか?

宅建業法上、不動産会社は賃貸借契約の締結と物件の引渡しを以て業務は終了しているからです。

つまり宅建業法上、入居トラブルや退去トラブルは「宅建業」ではないのです。

ではどのような括りになるか?

それは「管理業」という括りになります。

「不動産業≠管理業」というのが法的な位置づけになります。

 

でも、退去の時、不動産会社が立ち会ってくれるときがあるけど?

という経験をお持ちの方は、その物件が不動産会社が大家さんから「委託管理」を受けている物件だったり、管理はしていなくても「昔ながらの」というか「親切な」というか、「不動産業=管理業」と位置付けて立ち会うことが当然!と考えている不動産会社が関与している可能性があります。

 

話を、最初の事例に戻し結論は

「直接、大家さんと解決する」

ことになりますが、上記事例の場合、大家さんが借地借家法や賃貸借契約のガイドラインを知らない可能性があります。

 

もし、入居トラブルや、退去トラブルがありましたら、信頼できる不動産会社(=気軽に何でも相談できる不動産会社)にご自分の知識を持つという意味で相談してみてはいかがでしょうか。

相談先はセントラル総合住宅株式会社(049-227-8114)でも結構です!