不動産屋から「1ヶ月のフリーレント」大丈夫ですか?って言われたことありませんか?

 賃料交渉で対応するよりは・・・

 空室にしておくよりは・・・ 

 大家さんとしては色々と悩んだ挙句「了解・・・」

 こんなケースがありませんか?

 

不動産屋の本音としては

「大家さんへのフリーレントの交渉はちょっと気が引けるけど、賃料交渉で対応するよりは・・・。このお客さんを逃してしまうと次のお客さんが来るか心配・・・」

そんな気持ちで大家さんにお願いしていると思います。

 

そこで、こんな特約を付けてみてはどうでしょうか?

『借主は中途解約(最初の2年間の途中)をした場合、賃料1ヶ月分を違約金として支払うこととする』

と。

 

大家さんの意向は

「2年以上入居してもらうこと(メリット)」「滞納をしないこと」を条件に1ヶ月分無料にする

 

借主さんとしては

契約履行すれば支払うべき賃料1カ月分が無料になる

 

つまり!

お互いがメリットを享受するので消費者保護法に抵触することが無いんです。

さらに

大家さんとしては「フリーレントか・・・。仕方ない。納得しよう・・・。」

っていう気持ちが少し無くなり「前向きな納得」になるのではないでしょうか? 

ただし以下のケースでは裁判所は「それはちょっとやりすぎだよ」という結論を出しています。 

 

【中途解約の場合残存期間の賃料等を違約金とする特約の効力】

簡単に言うと

「契約後最初の4年間(事業用)で解約をした場合、残存期間の賃料を支払え」

という特約を付けたケースで、借主が10ヶ月利用しただけで解約を申し出た(残存期間3年2ヶ月)。

 ↓

貸主は特約通り3年2ヶ月分の違約金を請求

 ↓

東京地裁判決では

「1年分の賃料と共益費相当額の限度が有効」

それ以上は公序良俗に反しているので無効!(=それはやりすぎでしょ!)

もうひとつの理由としては

解約した後、1年位すれば次の利用者が出てくるから、この場合には賃料の二重取りになっちゃうよね?

ってことだと思われます

※ただし、コノ賃借人しか使用できない建物を建築し、賃貸している場合にはこの限りではないと言われています。

 

ということで、納得できない不動産屋さんからのフリーレント交渉。

こんな形で対応されてみてはいかがでしょうか?