定期賃貸借契約時の3つの約束
定期賃貸借契約とは一言で
「期限の定めのある賃貸借契約」と言うこと。
つまり更新と言う概念がない契約です。
「じゃあ期限が来たら契約は終了なの?」
そうです。契約は終了です。
しかしさらにもう一度契約をすることは当然可能。
新たに定期借家契約を締結することになります。
さて。本題です。
定期賃貸借契約締結時、必ず行わなくてはいけないことがあります。
それは!
①「書面」による契約を締結すること!
※「当然じゃない?」と思われるかもしれませんが、民法上契約は口頭での取決めでもOKとなっています。
②契約締結前に「貸主が」「借主に」「これから締結する契約は定期賃貸借契約です」と言うことを記した書面を交付しなくてはいけません!
※「重要事項説明書や、契約書の文言にちゃんと定期借家契約ってかいてあるじゃん。それなのに!?」
→そうです。これらとは「別に」「書面」を交付しなくてはいけません。
※「貸主が」「借主に」と言っても実際には不動産業者が立ち会って契約するじゃない?
→この場合には不動産業者の「宅建主任者」に「委任状を渡し」説明してもらうことです。
つまり②についてはすべて「書面」が必要になります!
③期間満了の一年から六カ月前までに契約終了の通知をしなくてはいけません!
※「通知するの忘れちゃった」と言うときは、
→解約を通知してから六カ月してからは明け渡し要求ができます。
※「立替の短期契約だから契約期間がそもそも六カ月の場合は?」
→この場合は契約期間一年未満の定期賃貸借契約の場合は適用されません。