普通借家契約から定期借家契約への切り替えについて。


普通借家契約から定期借家契約の「切り替え」についてと題したのですが、

正確には

「普通借家契約を合意解約をし、新たに定期借家契約を締結する」ことになります。

これは消費者保護的な発想の入居者保護(安定した居住の提供)を目的としています。

定期借家契約は借家期間を定めて、更新をしない契約形態ですので「家主さん有利。入居者不利」というイメージがあります(実際には定期借家契約になると普通借家契約より賃料が安くなるので一概に有利、不利は言えないのですが)。


ここで家主さんが老朽化を理由に

「アパートの建て替え」や

空室率を理由に

「更地」への移行もしくは土地活用を考えるケースがあるかと思います。


この時、普通借家契約の更新時に定期借家契約の提案を借主にすることになりますが、ここでポイントがあります。

①普通借家契約の合意解約を行うこと

②定期借家契約を締結する際、必要要件を満たすこと

これらが必要になります。


が!

ここでさらに注意したい点があります。

それは。

平成12年3月1日以前に普通借家契約を締結して入居している方は

『合意解約ができたとしても定期借家契約を締結できない』というルールがあります。

合意解約をしたとしても、定期借家契約が締結できないとは…。

理由は

 「そういう決まりだからダメ」なんです。

その背景を見てみると 

 「定期借家契約をあまり理解していない入居者に対して、状況、情報量の多いであろう不動産業者や家主さんなどが入居者をうまく説得させて新たな契約形態へ移行させる可能性がある」からではないかと考えられます。


と言うことで、普通借家契約から定期借家契約への移行(新規契約)には注意点があります。
分らないことがありましたら気軽に連絡くださいね。