「民法改正の賃貸業界への影響は」
120年ぶりに改正されそうな民法。
民法改正で賃貸不動産業界はどのような影響を受けるだろうか?
これについては多くのセミナーや、本などで情報が出回っているので、ここでは「超簡単」に考えてみたいと思います。
大きく分けて二つ!
『一つ目は』
「国交省による原状回復のガイドライン」や「東京ルール」に則っている賃貸借契約書(明け渡し)では大きな変更点は無し。という「感じ」
例えば、退去の際の原状回復について。
・「通常損耗は貸主負担」と明文化する。
・「畳の張替えは借主負担である」などの特約は有効
など。
当たり前の考えと言えば当たり前ですね。
当社でもこのルールで業務を行っています。
さて。
『二つ目』
これはポイント!
賃貸借契約で連帯保証契約を結ぶ際
「極度額を定め、明示」しなければならない。
と言う点です!
「極度額」とは、責任を負わなくてはいけない金額の上限と言ったところでしょうか。
連帯保証人にしてみれば青天井の保証でなくなる為、安心と言うことでしょう。
それでは「上限」は一般的にどのくらいなのか?
これについては今後の検討材料とのことですが、目安として賃料の12ヶ月分が目安となりそうです。
こうなってくると、ますます家賃保証会社の利用が増えていきそうですね。
この連帯保証人に関してはもう一点。
これまでは連帯保証人は自動更新だったのですが、改めて極度額を明示した書面が必要となります。
実質的には連帯保証人が保証しなくなった場合には、賃貸借契約では他の連帯保証人を付けるか、いなければ解約という条分がは入っていると思います。また、自動更新とは言え、必ず連帯保証人が引き続き連帯保証人を受けてくれることを確認する書面の提出を求めているので、その書面に「極度額」を入れれば問題ないかと思います。
ということで超簡単に「民法改正」について考えてみました。