【弁護士費用ってどのくらい?(賃料滞納者編)】

 

酷い滞納者が出てしまった・・・。

不動産屋と一緒に滞納者の対応もした・・・。

実力行使をしなくてはいけないと思った・・・。

 

こうなると実力行使をする以外ない!

 ※自分で実力行使をすることは禁止ですよ!

 

つまり小額訴訟以外は弁護士に依頼をして裁判手続き準備に。

でも、その費用が良く分からない。

弁護士に電話するのも気が引ける・・・。

そこであるケースを例にして、弁護士費用を書いてみます。

 

(例)

AさんはBさんに対して一戸建ての建物(建物の時価は1,000万円、土地の時価は1,500万円)を貸していたところ、賃料(一ヶ月10万円)の不払いが続いていたので未払賃料を請求したが支払ってもらえなかった。

 

Aさんの依頼を受けて民事調停を申立て、建物明渡しが認められたときの

着手金20万円前後~30万円前後ほとんどです。

で、

報奨金40万円前後~60万円前後と言われています(上記金額は弁護士会のあるデートを元にしています)。

で、更に訴訟となれば別に弁護士費用が必要となります・・・。

・・・・・・・・。

裁判にならないような事前対応が必要ですよね・・・・。早く当社へご相談下さい!

 

強行執行まで発展した場合!

つまりAさんが本人訴訟で建物明渡しの勝訴判決を得たが、Bさんが建物を明渡さないのでAさんの依頼を受けて建物の強制執行をした結果、建物明渡しが完了したというケースでは、

強制執行を受任するときの

着手金は10万円~20万円がほとんど。

報奨金も10万円~20万円がほとんど。

この解釈は「訴訟とは別物」と考えるため、改めて弁護士報酬が必要となるようです。

この部分については、あらかじめ弁護士に確認が必要でしょう。

 

と・・・。

裁判だけは絶対に避けないと、とんでもないことに・・・。

なにしろ滞納者がいる場合には

至急!

気軽に!

メールかFAXか電話で!

匿名でも非通知でも結構ですので今すぐに当社へ連絡してください!

一緒に解決しましょう!