【家賃滞納者とのトラブル対応について】
この項目をお読みいただく前に、前提として「裁判」にならないような事前対応をしていただくことをお奨めしていますことをご理解下さい!
それでは私なりの解釈で書きますね。
「あの人だから大丈夫だろう」
「まだ一ヶ月滞納だから大丈夫だろ」
または、確信犯的な滞納者がいたり・・・。
色んな要因で家主さんは「滞納トラブル」に巻き込まれるケースがあります。
そこで、滞納者へは本人・連帯保証人への督促を至急する必要がありますよね。
※やり方がわからない方はお気軽に連絡下さいね。
※内容証明郵便の雛形等もお教えします。
一般的には本人・連帯保証人に対して同時に
電話⇔直接訪問 ⇒内容証明郵便(「賃料払って!」)⇔電話⇔直接訪問 でどうにか解決!
こんな流れでしょうか。
これで解決しない場合には、裁判手続きになってしまうかも・・・。
具体的にどうすれば?
<配達証明付き内容証明郵便を送付>
内容的には賃料の支払請求・契約解除の意思を記載
※これは本人と同時に連帯保証人へも行うことです!
この内容証明郵便で先方の反応が無い場合「契約解除されます」の内容証明郵便を発送。
ここの内容証明郵便ですが、個人で作成することはもちろん可能ですが「弁護士名」が入ると先方へのプレッシャーは更に強まることと思われます。もちろん弁護士に依頼すれば費用が発生します。
※個人的には、弁護士名があろうが無かろうが、支払う意志の無い方にとっては意味があるのだろうか?と考えてしまいますね。「じゃあ!セントラルの奥山が代理でやりましょう!」となると弁護士法違反(債権の代理取立ては弁護士でないとNG)で私が大変なことに・・・。
なので、セントラルとしては最適なアドバイスをさせていただきます!(もちろん無料)
↓
<裁判手続き開始(建物明渡訴訟)>
この段階になると、手間・時間・費用が掛かってしまいます・・・。
必要書類は
・ 賃貸借契約書(原本)
・ 建物全部事項証明書
・ 建物評価証明書
・ 委任状(弁護士宛)
↓
建物明渡し請求事件
裁判所より相手方に対して訴状の送達手続きがなされる
↓
判決
一般的な判決が出されるのは訴状が到達が確認後(確認できないと延び延びに)、1週間~1ヶ月。
※上手くいかない場合には色んなパターンがありますので割愛します
↓
強制執行催告
明渡しの判決がでた!けど、賃借人が退去しない・・・。
こんな場合の対応方法です・・・。(1ヶ月以内)
まだまだ実力行使はできません・・・。
↓
強制執行断行
表現が悪いですが、一言で言うと「実力行使」です。
賃借人がいようがいまいが室内の荷物を搬出及び鍵の交換等により占有権の回復。つまり明渡しを行います。
というように、裁判になると手間と時間と費用が掛かります・・・。
(このようにならないように、賃貸借契約を締結する際にはしっかりとした審査が必要ですね。)
で、まとめとして何が言いたいのかというと!
自力で救済(建物の明渡し行為)することは禁止されているんです!
ちょっと前に酷い滞納者にたいして下記の行為がされたようですが以下のことは禁止なんです。
・鍵を勝手に交換した
・鍵を開けて勝手に室内を確認した
・家賃を払え!と怒鳴る
・呼び鈴を押し続ける
・夜逃げしたな!と勝手に思い込み、室内の家財を運び出し処理した
・などなど・・・・・
以上は絶対に禁止なんです。
酷い滞納者がいる場合には当社にご相談下さいね。